消火器の破裂事故にご注意ください
[2021年7月8日]
先般、兵庫県姫路市において、火災の際に使用した点検未実施の消火器が破裂し、初期消火を行っていた従業員の方が負傷される事故が発生しました。
また、昨年には愛知県名古屋市においても、初期消火を行っていた従業員の方が負傷される同様の事故が発生しています。
同様の事故を発生させないためにも、各事業所において以下の点にご留意ください。
消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実に作動するように日頃の定期的な点検が重要です。
消防法では、消防用設備等の点検・報告だけでなく、整備も含めた維持管理を防火対象物の関係者に義務付けています(消防法第17条の3の3)。
また、当該規定に違反する者は罰則(消防法第44条第11号)の対象となることがありますので、十分注意してください。
消火器は通行又は避難に支障がなく、かつ、消火薬剤が凍結、変質等のおそれの少ない場所で、使用に際して容易に持ち出すことができる位置に設置する必要があります。
特に、本体容器又はその他の部品の腐食が著しく促進されるような場所、著しく湿気の多い場所、たえず風雨にさらされている場所等に設置されているものは、適当な防護措置が施されているか確認しましょう。
2011年1月1日に消火器の規格省令が改正されたことにより、旧規格の消火器は2021年12月31日を過ぎると消火器として認められなくなりますので、早めの交換をお願いします。
旧規格の消火器は2010年製以前のもので、適応火災マークの表示が「絵表示」ではなく「文字表示」となっています。
お勤めの事業所に設置されている消火器を一度ご確認ください。
特例省令…消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成22年総務省令第111号)の施行に伴う消防法施行令第30条第2項および危険物の規制に関する政令第22条第2項の技術上の基準に関する特例を定める省令(平成22年総務省令第112号)
規格省令…消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)
新・旧表示図
全ての消火器を対象としたものではなく、法令義務により防火対象物に設置されている消火器のみを対象としており、一般家庭等に任意に設置されているものについては、交換の義務はないものであることにご留意ください。
著しい腐食等が認められるものは、破裂事故の恐れが高いことから速やかに交換等を行いましょう。
また、ご不要の消火器は廃棄の窓口となる「特定窓口」(消火器販売店等)または、「指定引き取り場所」(メーカー営業所等)へお持ちください。
お近くの窓口は消火器リサイクル推進センター(別ウインドウで開く)のホームページで案内されていますので、ご確認ください。