水質汚濁防止法に基づく指定物質(一部の泡消火薬剤に含まれるPFOS等)に係る対応について
[2024年1月9日]
一部の泡消火薬剤に含有されているPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩(以下「PFOS等」という。)が、水質汚濁防止法第2条第4項に規定する「公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(指定物質)」に、令和5年2月1日に施行された水質汚濁防止法施行令の一部改正により追加されています。
施行後においてもPFOS等を含有する泡消火薬剤の流出事故が発生しています。事故発生時には、応急の措置を講ずるとともに、講じた措置の概要を県知事に届け出ることが求められます。
PFOS等を含有する泡消火薬剤を保管している防火対象物の関係者は、PFOS等を含有しない泡消火薬剤への代替を検討するとともに、PFOS等を含有する泡消火薬剤の適正な管理を徹底し、事故による公共用水域及び地下水の水質汚濁の未然防止に適切に取り組んでいただくようお願いします。
なお、PFOS等を含有する泡消火薬剤の流出時の対応については、一般社団法人日本消火装置工業会がリーフレットを作成しているため、参考にしてください。
日本消火装置工業会リーフレット