甲賀広域行政組合火災予防条例の一部を改正する条例(案)に対する意見募集(終了しました)
[2017年3月1日]
ご意見の募集は、終了しました。
(募集期間:平成29年1月23日(月)から平成29年2月22日(水)まで)
ご意見の提出はありませんでした。
平成24年5月広島県福山市で発生したホテル火災(死者7名、負傷者3名)等、重大な消防法
令違反のある防火対象物で火災が発生した場合、人命に多大な損害が出るおそれがあります。このような違反対象物に対して消防機関が命令を行った場合には、当該対象物、当組合のウェ
ブサイト等に命令内容が公示されることになりますが、それに至るまでには相当の期間を要する
ことになるため、その間、建物の火災危険性に関する情報が利用者等に提供されないことになり
ます。
このことから、重大な消防法令違反のある防火対象物の違反内容を公表することにより、利用
者等が自ら建物の火災危険性に関する情報を入手して利用の適否を判断し、防火安全に対する認
識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火安全体制の確立を促
すことを目的として、消防庁が発出した「違反対象物に係る公表制度の実施について」(平成25
年12月19日付け消防予第484号)をもとに、条例の一部を改正するものです。
なお、この制度は、消防本部が有する建物の火災危険性に関する情報を利用者等に公表する情
報公開制度の一環として実施するものです。火災発生時の人命危険を考慮し、飲食店・物販店など不特定多数の方が利用する建物や病院・
福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物(消防法施行令(昭和36年政令第
37号)別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項および(16
の3)項に掲げる防火対象物)で、重大な消防法令違反があるものが対象です。
火災被害を最小限にするために重要な設備である屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自
動火災報知設備について、設置義務があるにもかかわらず、これらの設備を構成する機器等が一
切設置されていないものを対象とします。
消防機関が防火対象物への立入検査を実施し、3の「重大な消防法令違反」を認め、その結果を関係
者に通知した日から14日を経過した日において、なお、同一の違反の内容が認められる 場合に、公表
を実施します。
※ 違反内容が改善されたことを消防機関が確認した時点で、ウェブサイトから当該内容を削除します。
改正後の条例は、公布から1年間の周知期間を設け、平成30年4月1日から施行するものと
します。
1. 2の「公表の対象となる防火対象物」、3の「公表の対象となる重大な消防法令違反の
内容」、4の「公表の時期」、5の「公表の方法」および6の「公表の内容」については、
甲賀広域行政組合火災予防規則(平成19年規則第14号)で定めるものとします。
2. 条例の改正に関する資料は、次のとおりです。
甲賀広域行政組合火災予防条例の一部を改正する条例(案)
甲賀広域行政組合火災予防条例の一部を改正する条例(案)新旧対照表
公表の対象となる防火対象物(消防法施行令別表第1より抜粋)
消防庁発出通知(平成25年12月19日付け消防予第484号)
平成29年1月23日(月)から平成29年2月22日(水)まで ※郵送の場合は同日必着
別記様式により郵送、ファックス、直接持参のいずれかの方法で提出してください。
また、電子メールでも提出いただけますが、この場合は、お問い合わせ内容欄にご意見と別記様式中の該当する「区分」の詳細をメールフォーム上に直接入力し、送信してください。
それぞれの提出先は次のとおりです。
郵送 |
〒528-0005 滋賀県甲賀市水口町水口6218番地 甲賀広域行政組合消防本部 予防課予防係 宛 |
ファックス |
ファックス番号:0748-63-7940 甲賀広域行政組合消防本部 予防課予防係 宛 |
直接持参 |
〒528-0005 滋賀県甲賀市水口町水口6218番地 甲賀広域行政組合消防本部4階 予防課予防係 |
電子メール |
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別記様式「甲賀広域行政組合火災予防条例の一部を改正する条例(案)に対する意見書」