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違反対象物の公表制度【施設利用者の安心・安全のために】

[2018年4月1日]

重大な消防法令違反のある建物を公表します

「違反対象物の公表制度」は、建物を利用する方が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反をホームページで公表するものです。

違反対象物の公表制度リーフレット

公表制度の背景

 平成24年5月広島県福山市で発生したホテル火災(死者7名、負傷者3名)等、重大な消防法令違反のある防火対象物で火災が発生した場合、人命に多大な損害が出るおそれがあります。

 このような違反対象物に対して消防機関が命令を行った場合には、当該対象物、当組合のホームページ等に命令内容が公示されることになりますが、それに至るまでには相当の期間を要することになるため、その間、建物の火災危険性に関する情報が利用者等に提供されないことになります。

 このことから、重大な消防法令違反のある防火対象物の違反内容を公表することにより、利用者等が自ら建物の火災危険性に関する情報を入手して利用の適否を判断し、防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火安全体制の確立を促すことを目的として、消防庁が発出した「違反対象物に係る公表制度の実施について」(平成25年12月19日付け消防予第484号)をもとに、甲賀広域行政組合火災予防条例及び甲賀広域行政組合火災予防規則の一部を改正しました。

甲賀広域行政組合火災予防条例(一部改正内容)

甲賀広域行政組合火災予防規則(一部改正内容)

 なお、この制度は、消防本部が有する建物の火災危険性に関する情報を利用者等に公表する情報公開制度の一環として実施するものです。

公表の対象となる防火対象物

 火災発生時の人命危険を考慮し、飲食店・物販店など不特定多数の方が利用する建物や病院・福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物)で、重大な消防法令違反があるものが対象です。

公表の対象となる防火対象物一覧

公表の対象となる重大な消防法令違反の内容

 火災被害を最小限にするために重要な設備である屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備について、設置義務があるにもかかわらず、これらの設備を構成する機器等が一切設置されていないものを対象とします。

公表の時期

 消防機関が防火対象物への立入検査を実施した際に「重大な消防法令違反」を認め、その結果を関係者に通知した日の翌日から起算して14日を経過した日において、なお、同一の違反の内容が認められる場合に、公表を実施します。

公表の方法

 甲賀広域行政組合(甲賀広域行政組合消防本部)のホームページにおいて公表します。

公表の内容

1.防火対象物の名称及び所在地

2.違反の内容

3.その他消防長が必要と認める事項

※ 違反内容が改善されたことを消防機関が確認した時点で、ホームページから当該内容を削除します。

お問い合わせ先

お問い合わせは、消防本部予防課または各消防署予防係まで
消防本部または消防署所在地電 話ファクシミリ
甲賀広域行政組合消防本部予防課甲賀市水口町水口6218番地0748-63-79320748-63-7940
甲賀広域行政組合水口消防署甲賀市水口町水口6218番地0748-63-11190748-63-7941
甲賀広域行政組合水口消防署土山分署甲賀市土山町前野124番地0748-67-11990748-67-1700
甲賀広域行政組合甲南消防署甲賀市甲南町池田3578番地10748-86-31190748-86-0719
甲賀広域行政組合信楽消防署甲賀市信楽町長野1306番地60748-82-01190748-82-3977
甲賀広域行政組合湖南中央消防署湖南市中央一丁目1番地0748-72-01190748-72-7737

関連情報およびファイルダウンロード

  総務省消防庁ホームページの関連情報(www.fdma.go.jp/publication/index.html

違反対象物の公表制度リーフレット

甲賀広域行政組合火災予防条例(一部改正内容)

甲賀広域行政組合火災予防規則(一部改正内容)

公表の対象となる防火対象物一覧

お問い合わせ

消防部局消防本部 予防課

電話: 0748-63-7932

ファックス: 0748-63-7940

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消防部局消防本部 予防課


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