テナントの入居・建物の増改築をお考えの方へ
[2020年6月23日]
建物にテナントが新たに入居する、テナントが入れ替わる、または建物を増築・改築することにより、知らない間に消防法違反となる場合があります。
これらをお考えの方は、新たに消防用設備等が必要になるかなどを消防署に相談し、必要な届出をしてください。
例えば…
1.事務所ビルの空テナントに不特定多数の方が利用する飲食店や物品販売店などが入居する場合。
2.隣接した建物同士を接続した場合。
1.違反建物を公表します。
消防本部ホームページに建物の違反情報(建物名称・所在地・違反内容)を掲載し、建物の危険性をお知らせする場合があります。
2.行政処分の対象となります。
消防法に基づく命令や告発による罰則を受ける場合があります。
また、命令を受けると建物の出入口に危険を知らせる標識が設置されます。
※違反公表制度について、詳しくはこちらのお知らせページからご確認ください。
店舗が新たに入居、建物同士を接続する場合などは、「防火対象物使用(変更)開始届出書」を7日前までに管轄の消防署へ届け出る必要があります。
また、消防法に基づき新たに消防用設備等を設置する場合も、着工届、設置届を届け出る必要があります。
知らない間に消防法違反に(チラシ)