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消防法令が改正されました

[2015年4月27日]

消防法令改正の背景と概要

 ここ数年にわたり頻発している病院、ホテル、社会福祉施設等における人的被害を伴う火災を受け、これらの施設の防火安全対策の更なる徹底を図ることを目的として、消防法令の一部が改正されました。

 この改正は、宿泊施設や医療機関、また一部の社会福祉施設における自動火災報知設備、小規模多機能型居宅介護施設、軽費老人ホーム、お泊りデイサービスなどの火災発生時に自力で避難することが困難な施設におけるスプリンクラー設備、消防機関へ通報する火災報知設備の設置基準等の見直しが行われるものです。

自動火災報知設備に関する改正について

 現行基準では、ホテル・旅館、病院・診療所、社会福祉施設等については、延べ面積が300平方メートル以上のものに、自動火災報知設備の設置が必要ですが、平成27年4月1日以降は延べ面積に関係なく設置が必要になります。

対象施設の一覧です

スプリンクラー設備、消防機関へ通報する火災報知設備に関する改正について

 現行基準では、主に要介護状態の方などが入所する社会福祉施設等については、延べ面積275平方メートル以上のものに、スプリンクラー設備の設置が必要ですが、平成27年4月1日以降、以下の対象事業所に該当する場合は、原則延べ面積に関係なく設置が必要になるとともに、自動火災報知設備の感知器と連動して起動する消防機関へ通報する火災報知設備の設置も必要になります。

対象事業所の一覧です

施行日等について

施行日の図です

 今回の改正内容については、いずれも平成27年4月1日から施行されますので、該当する事業所においては、同日以降、各改正法令の基準に従って消防用設備等を設置する必要があります。ただし、既存の事業所(改正法令施行時に新築、増築、改築等の工事中の場合を含む)については、平成30年3月31日まで経過措置が設けられています。

その他

 この消防法令の改正について、御不明な点や御質問があれば、以下の連絡先までお問合せください。

お問合せ先
部署名住所電話番号
消防本部予防課甲賀市水口町水口6218番地0748-63-7932
水口消防署甲賀市水口町水口6218番地0748-63-1119
水口消防署土山分署甲賀市土山町前野124番地0748-67-1199
甲南消防署甲賀市甲南町池田3578番地10748-86-3119
甲南消防署甲賀分署甲賀市甲賀町大久保1289番地0748-88-7701
信楽消防署甲賀市信楽町長野1306番地60748-82-0119
湖南中央消防署湖南市中央一丁目1番地0748-72-0119
湖南中央消防署湖南石部分署湖南市石部中央四丁目1番6号0748-77-2119

お問い合わせ

消防部局消防本部 予防課

電話: 0748-63-7932

ファックス: 0748-63-7940

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