○甲賀広域行政組合消防職員服務規程

昭和48年4月16日

消防本部訓令第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、他に特別な定めがあるものを除くほか、甲賀広域行政組合の消防吏員及びその他の職員(以下「消防職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、隔日勤務員とは、消防職員のうち、24時間勤務(休憩時間を含む。)に服する者をいう。

2 毎日勤務員とは、消防職員のうち、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除き、毎日勤務に服する者をいう。

3 当直責任者とは、隔日勤務員のうち当日勤務員の上席者をいう。

第2章 勤務時間

(勤務時間等)

第3条 消防職員の勤務時間及び休憩時間は、甲賀広域行政組合消防職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(昭和58年甲賀郡行政事務組合消防本部訓令第1号)に定めるほか次のとおりとする。

(1) 隔日勤務員の勤務時間は、8時30分から翌日8時30分とし、勤務日の割振りは所属長が行うとともに、所属長は、当該内容を消防長に報告しなければならない。

(2) 毎日勤務員の勤務時間は、8時30分から17時15分とする。

(3) 隔日勤務員の体憩時間は、12時00分から13時00分まで、17時15分から18時00分まで、19時30分から19時45分まで及び21時30分から22時00分又は翌日6時00分から6時30分までとする。

(4) 毎日勤務員の休憩時間は、12時00分から13時00分までとする。

(5) 所属長は、前2号に定める休憩時間中に勤務を命じたとき又は特に必要と認めるときは、別に当該相当時間を休憩時間として与えなければならない。

(勤務の交代)

第4条 勤務員の交代は、8時30分に行うものとし、交代に当たっては、所定の場所に整列し、前日の当直責任者が点呼及び引継ぎを行うとともに車両及び機械器具の点検を実施しなければならない。

2 消防職員は、災害出動等のため前項に規定する勤務の交代ができないときは、所属長の指示を得て継続して勤務に服するものとし、所属長は、災害出動等が終了するまで当該職員の勤務交代時間を延長するものとする。

(欠員の補充)

第5条 当直責任者は、病気等により当直勤務員に欠員が生じ、災害出動等に支障を生じるおそれのあるときは、直ちにその旨を所属長に報告し、欠員の補充その他適切な処置をとらなければならない。

(出勤、遅刻等)

第6条 消防職員は、定刻までに出勤し、出勤簿(様式第1号)に自ら押印しなければならない。

2 消防職員は、遅刻、早退又は中退をする場合には、事前に所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合については、事後速やかに届け出るものとする。

(勤務日の変更)

第7条 隔日勤務員は、第3条第1号の規定により割振られた勤務日にやむを得ない理由により勤務することができず勤務交代をする場合は、事前に勤務交代簿(様式第2号)に所要の事項を記載し、所属長に届け出なければならない。

第3章 服務

(職責の自覚)

第8条 消防職員は、その職務が管内における住民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災その他の災害による被害を軽減し、もって安寧秩序の維持、社会公共の福祉の増進に当たることを自覚し、その使命を達成するために全力をあげてこれに専念しなければならない。

2 消防職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び甲賀広域行政組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和48年甲賀郡行政事務組合条例第15号)第2条に規定する事項に該当する場合、職務専念義務免除願(様式第3号)に所要の事項を記載し、消防長に願い出なければならない。

(服務の規律)

第9条 消防職員は、次の事項を厳格に守らなければならない。

(1) 常に身体を清潔にし、服装は端正でなければならない。

(2) 常に静粛で、礼儀正しく、かつ、秩序正しくしなければならない。

(3) 職務執行に際しては、冷静で正しい判断の下に周到な注意力を払い、忍耐強く臨まなければならない。

(4) 消防職員は、職務の内外を問わず、職務に影響を及ぼし、又は、そのおそれのある事故等が生じた時は、速やかにその事実を所属長に報告しなければならない。

(5) 消防職員は、職務の特殊性を自覚し、管内で居住するよう努めなければならない。ただし、やむを得ない理由等があり、前もって管外居住許可申請書(様式第4号)に所要の事項を記載し、消防長の許可を得た場合については、この限りでない。

(自己啓発)

第10条 消防職員は、常に職務遂行に必要な体力の維持、向上及び健康の増進に努めるとともに、誠実勤勉であって、関係法令等に精通していなければならない。

(非常災害等に対応する準備)

第11条 消防職員は、非常災害その他緊急用務の発生に備え、常に勤務に服する心構えがなければならない。

2 消防職員は、緊急事態その他により招集の命令を受けた時は、傷病その他やむを得ない事情のある場合を除き、直ちにこれに応じなければならない。

(災害現場の指示)

第12条 甲賀広域行政組合消防本部警防活動規程(昭和57年甲賀郡行政事務組合消防本部訓令第1号。以下「警防活動規程」という。)に定めるほか災害現場における指揮は、上席者が災害現場に到着するまで、先着隊の隊長がとるものとする。

(隣接市町村等への応援出動)

第13条 警防活動規程に定めるほか隣接市町村等への応援出動は、消防長の指示により出動するものとする。

第4章 その他

(庁舎の保全等)

第14条 消防職員は、庁舎の保全及び機械器具、備品、貸与品等の管理並びに使用について細心の注意を払わなければならない。

(緊急車両を運転する場合の心得)

第15条 消防職員は、緊急車両を運転する場合は、交通法規を遵守し、常に安全運転に心掛けなければならない。

(管外届)

第16条 消防職員は、公務以外で管内を離れようとする場合において県内における管外の場合は、口頭により所属長へ報告し、県外にあっては管外旅行届(様式第5号)に所要の事項を記載して、所属長を経て消防長に届け出なければならない。この場合において消防長又は所属長は、気象状況等が災害発生の危険を帯びていると判断した時は、消防職員が管内を離れることを制限し、又は禁止することができる。

(住所及び氏名の変更)

第17条 消防職員は、氏名又は住所に変更があった場合には、氏名・住所変更届(様式第6号)に所要の事項を記載し、速やかに所属長を経て消防長に届け出なければならない。

(結婚届)

第18条 消防職員は、結婚した場合には、結婚届(様式第7号)に所要の事項を記載し、速やかに所属長を経て消防長に届け出なければならない。

(出生届)

第19条 消防職員の子供が出生した場合には、出生届(様式第8号)に所要の事項を記載し、速やかに所属長を経て消防長に届け出なければならない。

(年次有給休暇)

第20条 消防職員は、年次有給休暇を取得しようとする場合には、年次有給休暇請求書(様式第9号)に所要の事項を記載し、前日までに所属長に願い出なければならない。ただし、急を要するときは、所属長に口頭で申出て承認を受け、事後に年次有給休暇請求書を提出するものとする。

2 所属長は、1箇月分の年次有給休暇請求書を取りまとめ、翌月の5日までに消防長に報告しなければならない。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇)

第21条 消防職員は、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認を受けようとする場合には、病気休暇、特別休暇、組合休暇請求書(様式第10号)に、介護休暇の承認を受けようとする場合には、介護休暇請求書(様式第11号)に、介護時間の承認を受けようとする場合には、介護時間請求書(様式第12号)に所要の事項を記載し、あらかじめ消防長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その理由を付して事後において承認を求めることができる。

2 消防職員は、病気休暇を受けようとする場合には、医師の診断書又は処方薬により診断名が分かる場合は、その書類を請求書に添付して提出しなければならない。

3 消防職員は、忌引で特別休暇を取得しようとする場合は、死亡者との続柄並びに死亡者の氏名、年齢及び死亡年月日を記載しなければならない。

(育児休業、育児短時間勤務及び部分休業)

第22条 消防職員は、育児休業及び育児短時間勤務(期間の延長を含む。)並びに部分休業の承認を受けようとする場合には、甲賀広域行政組合職員の育児休業等に関する規則(平成4年甲賀郡行政事務組合規則第8号)の規定に従い、所要の手続を適正に行わなければならない。

(出張命令)

第23条 消防職員が公務により出張を命ぜられたときは、出張命令書(様式第13号)に所要の事項を記載して、その前日までに(救急搬送等の災害時の場合は事後速やかに)所属長(所属長の出張にあっては、消防長)に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、管内における出張かつ旅費の発生しない出張については、出張命令書の提出を省略することができる。

3 所属長は、1箇月分の出張命令書を取りまとめ、翌月の5日までに消防長に報告しなければならない。

(復命)

第24条 消防職員が辞令書又は口頭による命令により会議、教育、研修等に参加した場合は、速やかに文書でもって命令者に復命しなければならない。ただし、特殊又は軽易なものについては、口頭をもってすることができる。

(その他必要な事項)

第25条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成20年10月1日消本訓令第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(甲賀広域行政組合消防職員服務心得の廃止)

2 甲賀広域行政組合消防職員服務心得(昭和48年甲賀郡消防本部訓令第5号)は、廃止する。

(消防職員研修規程の一部改正)

3 甲賀広域行政組合消防職員研修に関する規程(平成20年甲賀広域行政組合消防本部訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年4月1日消本訓令第15号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日消本訓令第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月13日消本訓令第6号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年4月22日消本訓令第8号)

この規程は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年11月25日消本訓令第13号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月29日消本訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年1月26日消本訓令第1号)

この訓令は、平成29年2月1日から施行する。

(平成29年11月14日消本訓令第11号)

この訓令は、平成29年12月1日から施行する。

(令和元年8月9日消本訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年8月11日消本訓令第6号)

この訓令は、令和3年8月20日から施行する。

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甲賀広域行政組合消防職員服務規程

昭和48年4月16日 消防本部訓令第2号

(令和3年8月20日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 防/第2節
沿革情報
昭和48年4月16日 消防本部訓令第2号
平成20年10月1日 消防本部訓令第9号
平成21年4月1日 消防本部訓令第15号
平成22年4月1日 消防本部訓令第3号
平成22年12月13日 消防本部訓令第6号
平成23年4月22日 消防本部訓令第8号
平成23年11月25日 消防本部訓令第13号
平成24年3月29日 消防本部訓令第3号
平成29年1月26日 消防本部訓令第1号
平成29年11月14日 消防本部訓令第11号
令和元年8月9日 消防本部訓令第11号
令和3年8月11日 消防本部訓令第6号