○甲賀広域行政組合消防本部消防職員研修に関する規程

平成20年4月1日

消防本部訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、甲賀広域行政組合消防本部消防吏員及びその他の職員(以下「職員等」という。)に対し、消防の本質と責務を正しく認識させるとともに、人格の向上、学術、技能の修得、体力の練成を図り、もって公正明朗かつ能率的に職務の遂行が行えるために職員等に対する教養の基本を定めることを目的とする。

(研修の区分)

第2条 職員等の研修の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校等研修

(2) 現任研修

(3) 資格及び技能研修

(4) 特別研修

(5) 甲賀広域行政組合職員研修

(研修管理責任者等)

第3条 第1条の目的を達成するため、研修管理責任者及び研修管理者をおくものとする。

2 研修管理責任者は、消防次長をもってあてる。

3 研修管理者は、所属長をもってあてる。

(研修管理責任者の責務)

第4条 研修管理責任者は、職員等の研修に関する総括的な責任者として研修計画を策定し、研修の総合調整を図るとともに、研修を適切かつ効果的に実施するものとする。

(研修管理者の責務)

第5条 研修管理者は、職員等の研修状況を把握するとともに、所属職員に対し第2条に定める研修を積極的に推進するものとする。

(職員等の責務)

第6条 職員等は、研修の目的を自覚し、職務遂行に必要な知識、技術及び能力の向上を目指し、常に自己研鑽に努めるものとする。

2 職員等は、積極的に研修に参加し、誠実に研修を受けなければならない。

(学校等研修の定義)

第7条 学校等研修は、職員等を消防大学校、滋賀県消防学校、救急救命士養成研修所及び消防訓練所(以下「消防学校等」という。)において行う教養研修をいう。

(学校等研修の種類)

第8条 学校等研修の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 初任研修

(2) 幹部研修

(3) 専科研修

(初任研修の定義)

第9条 初任研修とは、新たに採用し、又は任用した職員等のすべてに対し行う基礎的教養研修をいう。

(職員等に対する研修期間、教科目及び修業時間数)

第10条 職員等に対する研修期間、教科目及び修業時間数は、滋賀県消防学校派遣者においては、滋賀県消防学校規則によるものとし、その他の者においては、別表第1を標準とする。

(幹部研修の定義)

第11条 幹部研修とは、職員等を消防大学校及び消防学校に派遣して行うもので、幹部として必要な教養研修をいう。

(幹部研修の研修期間、教科目及び修業時間数)

第12条 消防大学校及び滋賀県消防学校に派遣して行う職員等に対する研修期間、教科目及び修業時間数は、消防大学校規則及び滋賀県消防学校規則によるものとする。

(専科研修の定義)

第13条 専科研修とは、職員等を消防大学校及び消防学校に派遣して行う特定の分野に関する専門的教養研修をいう。

(専科研修の研修期間、教科目及び修業時間数)

第14条 消防大学校及び滋賀県消防学校に派遣して行う職員等に対する研修期間、教科目及び修業時間数は、消防大学校規則及び滋賀県消防学校規則によるものとし、救急救命士養成研修所及び消防訓練所に派遣して行う職員等に対する研修期間、教科目及び修業時間数は、救急救命士養成研修所及び消防訓練所指定規則のとおりとする。

(現任研修の定義)

第15条 現任研修とは、職員等が初任研修終了後、一定期間実務の経験を経た職員等に対して、職員等の階級又は職務の種別に応じ資質及び能力の向上を図るために行う教養研修をいう。

(現任研修の種類)

第16条 現任研修の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 部内研修

(2) 部外研修

(部内研修の定義)

第17条 部内研修とは、消防学校等に入校中の職員等を除き、職員等の階級又は職務の種別に応じて職務上、上位の地位にある者(以下「指導者等」という。)が、常時、部下の統率指導を通じて行う教養研修をいう。

(部内研修の教科目及び修業時間数)

第18条 部内研修における職員等に対する教科目及び修業時間数は、別表第2を標準とする。

(実務上の留意事項)

第19条 部内研修の実施に当たっては、必要に応じて指導者が種目を設定し、計画的かつ効果的に研修が実施できるよう消防学校等で行う研修との連携に意を用いるとともに、次に掲げる項目に留意しなければならない。

(1) 研修においては、指導者等の口述のみに終わることなく、実施教育及び討議の方法により充分な効果が上がるよう行うこと。

(2) 研修においては、指導者等があらかじめ調査及び研究事項を提示したうえ充分に準備し、指導者等の適切な指導により、相互の研究討議が実効性をもつものとなるよう行うこと。

(3) 実務研修又は巡回研修においては、研修管理責任者又は研修管理者は、指導者等を選定し、その適切な実地指導により行うこと。

(4) 指導者等は、研修に使用する資料の作成に当たり、当該研修を受講する者が理解しやすい内容となるよう工夫を行うこと。

(5) 演習訓練は、実務訓練又は実務研修の修得の成果、応用能力を磨くことを基本とし、職員等の興味と関心を喚起させるよう適切な方法により行うこと。

(部外研修の定義)

第20条 部外研修とは、専門的知識及び技能の修得のため、消防学校等以外の研修機関又は団体等に委託して行う教養研修をいう。

(部外研修の教科目及び修業時間数)

第21条 部外研修における職員等に対する教科目及び修業時間数は、別表第3を標準とする。

(資格及び技能研修の定義)

第22条 資格及び技能研修とは、職員等にその職務の遂行に必要とされる資格及び技能等を取得させるために行う他の機関により実施される研修(以下「研修機関等」という。)をいう。

(資格及び技能研修の種類等)

第23条 資格及び技能研修のために行う研修の種類は、別表第4のとおりとし、必要に応じて研修機関等に職員等を派遣するものとする。

(特別研修の定義)

第24条 特別研修とは、部外講師を招聘して行う研修で、職員等の情操教育及び社会性涵養のために行う研修をいう。

(甲賀広域行政組合職員研修の定義)

第25条 甲賀広域行政組合職員研修とは、甲賀広域行政組合職員人権・同和問題研修推進委員会設置要綱に定める研修をいう。

2 職員等は、前項に定める研修に研修生として指名された場合、これを受講しなければならない。

(研修実施結果の報告)

第26条 研修受講者は、研修を受講した後、速やかに様式第1号により、当該研修受講結果報告書を所属長あて提出すること。

2 研修管理者である所属長は、当該研修実施結果について、様式第2号により、研修管理責任者を経由して甲賀広域行政組合消防本部消防長あて速やかに報告するものとし、必要に応じて詳細内容を添えること。この場合において、復命については、別に定める甲賀広域行政組合職員服務規程の定めるところによるものとする。

(補則)

第27条 この規程に定めるもののほか、甲賀広域行政組合消防本部消防職員研修の運営に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日消本訓令第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年1月1日消本訓令第1号)

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日消本訓令第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(職員等に対する初任研修)

種目

教科目

時間数

訓示教育

訓示教育

1

服務と勤務

1

法学一般

消防組織法

2

消防法

2

地方自治法

2

地方公務員法

2

地方財政法

2

予防行政

予防業務概論

2

火災予防と査察

2

危険物

2

建築物防火対策・消防用設備等

2

警防行政

警防業務概論

2

火災原因調査

2

燃焼現象と消火理論

2

消防機械器具・ポンプ工学

2

救急

応急手当(救命講習)

3

通信指令管制

指令業務概論

2

火災防御

火災防御

2

消防実務

消防実務

2

安全管理

安全管理

2

各種訓練・実技

ロープ結索訓練

3

ホース延長訓練

3

機械器具取扱訓練

2

消防応用訓練

2

救助技術基本訓練

2

部外研修

新規採用職員研修

16(2日間)

体育

トレーニング理論

2

訓練礼式

訓練礼式

6

施設視察

組織概要及び関係施設

2

儀式 その他

辞令交付式、諸手続、環境整理

3

合計

(延べ10日間)

80

別表第2(第18条関係)

(職員等に対する部内研修)

種目

教科目

時間数又は時期

対象者

昇任者研修

消防一般教養

6

昇任者

法学一般

消防組織法

2以上

全職員

消防法

2以上

地方自治法

2以上

地方公務員法

2以上

地方財政法

2以上

予防行政

予防業務概論

2以上

全職員

消防法令等

2以上

危険物許認可

2以上

違反是正

2以上

建築物防火対策・消防用設備等

2以上

予防実務

適宜

警防行政

消防救助技術訓練

適時

該当者

ポンプ操法訓練

適時

所属職員

災害対応訓練

2

全職員

火災防御訓練

2

所属職員

救助合同訓練

年1回以上

特別救助隊員等

新任機関員研修

4月・10月

該当者

訓練礼式

適宜

全職員

警防実務研修

適宜

全職員

水防技術

水防工法実務訓練

適時

全職員

救急

救急高度化検討会

適宜

検討委員

救急隊員研修

適宜

救急隊員

労働安全

安全管理研修

適宜

全職員

交通安全

交通安全研修

適宜

全職員

衛生管理

衛生管理研修

適宜

衛生管理者等

別表第3(第21条関係)

(職員等に対する部外研修)

種目

教科目

時間数又は時期

対象者

救急隊員病院研修(消防学校等研修を除く)

就業前病院実習

160以上

救急救命士国家試験に合格した者

気管挿管病院実習

30症例修了まで

該当者

救急隊員病院研修及び部外講師研修

救急救命土生涯教育

2年間で128以上

救急救命士

救急隊員部外講師研修

救急隊員症例検討会

年間4回

救急隊員

救急医学会研修

日本救急医学会

適宜

救急隊員

近畿救急隊員部会

適宜

救急隊員

救急隊員シンポジウム

適宜

救急隊員

コ・メデイカルセミナー

適宜

救急隊員

救助隊員研修

救助隊員シンポジウム

適宜

救助隊員

交通安全研修

交通安全講習(研修)

適時

全職員

市町村職員研修

市町村職員研修

適時

該当者

別表第4(第23条関係)

(資格及び技能研修)

種類

講習機関

対象者

玉掛け技能講習

滋賀県労働基準協会

特別救助隊員等

小型移動式クレーン運転技能講習

日本クレーン協会

特別救助隊員等

小型船舶操縦士免状講習

国土交通大臣指定講習機関

水難救助隊員等

アーク溶接等特別教育

滋賀県労働基準協会

特別救助隊員等

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習

滋賀県労働基準協会

特別救助隊員等

特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習

滋賀県労働基準協会

該当者

衛生管理者講習

滋賀県労働基準協会

消防総務課員・他

安全衛生推進者講習

滋賀県労働基準協会

該当者

潜水技術研修

海洋研究開発機構

該当者

整備管理者前研修

滋賀県陸運支局

整備管理者・他

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甲賀広域行政組合消防本部消防職員研修に関する規程

平成20年4月1日 消防本部訓令第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 防/第2節
沿革情報
平成20年4月1日 消防本部訓令第4号
平成20年10月1日 消防本部訓令第9号
平成21年1月1日 消防本部訓令第1号
平成21年4月1日 消防本部訓令第4号