○甲賀広域行政組合火薬類譲受・消費許可等の事務処理に関する規則
平成22年3月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀広域行政組合規約(平成16年滋賀県指令合支第10号)第3条第3号の規定に基づく事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(事務の範囲)
第2条 この規則に係る事務の範囲は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に基づく事務のうち、次の各号に掲げる事務をいう。
(1) 次に掲げる事務(建設用びょう打ち銃用空包、救命索発射銃用空包(以下「建設用びょう打ち銃用空包等」という。)及び煙火に係るものに限る。)
ア 法第11条第3項の規定による省令第15条第1項の表(5)の項に掲げる者に対する命令
イ 法第25条第1項の規定による消費の許可
ウ 法第25条第3項の規定による消費の許可の取消し
エ 法第43条第1項の規定による消費場所及び保管場所への立入検査、質問並びに収去
オ 法第45条の規定による緊急措置
カ 法第46条第2項の規定による災害発生の報告の聴取
キ 法第47条の規定による爆発その他災害が発生したときの指示
ク 法第52条第1項の規定による滋賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の意見の聴取
ケ 法第52条第2項の規定による公安委員会への通報
サ 法第52条第5項の規定による警察官からの通報の受理
シ 法第52条第6項の規定による経済産業大臣への報告
ス 省令第81条の14の規定による同条の表第11号に掲げる届出書の提出の受理
(2) 次に掲げる事務(建設用びょう打ち銃用空包等に係るものに限る。)
ア 法第17条第1項の規定による譲受けの許可
イ 法第17条第3項の規定による譲受けの許可の取消し
ウ 法第17条第4項の規定による譲受許可証の交付
エ 法第17条第7項の規定による譲受許可証の記載事項変更の届出の受理及び書換え
オ 法第17条第8項の規定による譲受許可証の再交付
カ 政令第2条の規定による譲受許可証の返納の受理
キ 省令第81条の14の規定による同条の表第15号に掲げる届出書の提出の受理
2 前項の規定により申請書等を収受するときは、当該申請書等に甲賀広域行政組合火災予防規則(平成19年甲賀広域行政組合規則第14号。以下「予防規則」という。)第25条に定める受付印を押し、法、政令、省令及びこの規則の定めるところにより処理するものとする。
3 管理者は、省令第90条の2又は省令第48条の規定による許可の申請があった場合において、当該消費の目的、場所、日時、数量及び方法が省令第56条の3又は省令第56条の4の技術基準に適合していると認めたときは、申請者に対して火薬類(建設用びょう打ち銃用空包等・煙火)消費許可証(様式第6号)を交付するものとする。
4 前項の規定による許可証を交付するに当たり必要と認めるときは、申請者のほか関係する者の立会いのもと現場調査を実施するものとする。
5 管理者は、法第52条第2項の規定による公安委員会への許可に関する通報を行うときは、火薬類(譲受・消費)許可に係る通報書(様式第7号)に当該許可に関する事項を付して送付するものとする。
(許可の取消し)
第5条 管理者は、法第17条第3項及び法第25条第3項の規定による許可の取消しを行うときは、事前に処分の名あて人となるべき者に対して甲賀広域行政組合聴聞等に関する規則(平成8年甲賀郡行政事務組合規則第6号)により、聴聞のための手続きを執らなければならない。
3 管理者は、法第52条第2項の規定による公安委員会への許可の取消しに関する通報を行うときは、火薬類(譲受・消費)許可の取消しに係る通報書(様式第9号)に当該許可に関する事項及び取消し理由を付して送付するものとする。
(記載事項変更の届出)
第6条 省令第81条の14の規定による同条の表第11号に掲げる届出は、火薬類消費許可申請書等記載事項変更届出書(様式第10号)により提出させるものとする。
(所有権取得の届出)
第7条 省令第81条の14の規定による同条の表第15号に掲げる届出は、火薬類取得届出書(様式第11号)により提出させるものとする。
(許可証の再交付)
第8条 管理者は、法第17条第8項の規定による譲受許可証の再交付の申請があった場合は、内容を審査し、支障がないと認めたときは、許可証を再交付するものとする。この場合において、許可証の許可条件欄に再交付日を付記するものとする。
(許可証の返納)
第9条 管理者は、政令第2条の規定による譲受許可証の返納があったときは、当該申請書と併せ保存するものとする。
(立入検査の証票)
第10条 法第43条第4項の規定による証票は、予防規則第3条に定める消防公務之証とする。
(貯蔵基準適合命令)
第11条 管理者は、法第11条第3項の規定による省令第15条第1項の表(5)に掲げる者に対する命令は、火薬類貯蔵基準適合命令書(様式第12号)により行うものとする。
2 管理者は、法第52条第2項の規定による公安委員会への貯蔵基準適合命令に関する通報を行うときは、火薬類貯蔵基準適合命令に係る通報書(様式第13号)に当該命令の理由を付して送付するものとする。
(緊急措置命令)
第12条 管理者は、法第45条の規定による緊急措置の命令を発動したときは、火薬類緊急措置命令記録書(様式第14号)に当該命令事項、理由及び経過を記録しておくものとする。
2 管理者は、法第52条第2項の規定による公安委員会への緊急措置命令に関する通報を行うときは、火薬類緊急措置命令に係る通報書(様式第15号)に当該命令の理由を付して送付するものとする。
(災害発生の報告聴取)
第13条 法第46条第2項の規定による災害発生の報告は、火薬類災害発生報告書(様式第16号)により報告させるものとする。
2 管理者は、前項の報告があったときは内容を調査するとともに、当該火薬類の所有者又は占有者に対し、保安上必要と認められる事項について改善を指導するものとする。
(手数料の受領)
第14条 管理者は、甲賀広域行政組合手数料条例(平成12年甲賀郡行政事務組合条例第5号)第2条第2項の規定による別表第2に定める手数料を徴収したときは、甲賀広域行政組合財務規則(平成17年甲賀広域行政組合規則第9号)に定めるところによるほか、火薬類譲受・消費許可手数料台帳(様式第17号)に必要な事項を記載するものとする。
(申請書等の提出部数)
第15条 この規則による申請書等の提出部数は、2部とする。
(申請書等の経由)
第16条 この規則による管理者への申請書等の提出は、甲賀広域行政組合消防本部消防長(以下「消防長」という。)を経由しなければならない。
(消防長への委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、甲賀広域行政組合火薬類譲受・消費許可申請等事務処理規程(平成19年消防本部訓令第1号)によりなされた手続その他の行為は、この規則によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成23年3月30日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月11日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
申請書等の種類 | 受付台帳の種類 |
省令第36条の火薬類譲受許可申請書 | 火薬類譲受・消費許可等申請受付台帳(様式第1号) |
省令第38条の2の火薬類譲受許可証書換申請書 | 火薬類譲受許可証書換申請受付台帳(様式第2号) |
省令第39条の火薬類譲受許可証再交付申請書 | 火薬類譲受・消費許可等申請受付台帳(様式第1号) |
省令第48条の火薬類消費許可申請書 | 火薬類譲受・消費許可等申請受付台帳(様式第1号) |
省令第90条の2の火薬類譲受・消費許可申請書 | 火薬類譲受・消費許可等申請受付台帳(様式第1号) |
第6条の火薬類消費許可申請書等記載事項変更届出書 | 火薬類消費許可申請書等記載事項変更届受付台帳(様式第3号) |
第7条の火薬類取得届出書 | 火薬類取得届受付台帳(様式第4号) |
別表第2(第4条関係)
申請種別 添付書類 | 火薬類譲受許可申請書 | 火薬類譲受・消費許可申請書 |
委任状 | ○ | ○ |
火薬類消費計画書 | ○ | ○ |
火薬類取扱者名簿 | ○ | ○ |
銃砲所持許可証の写し | ○ | ○ |
貯蔵・保管場所付近地図 | ○ | ○ |
貯蔵・保管場所建物見取図 | ○ | ○ |
消費場所付近地図 |
| ○ |
備考
1 ○印は、申請種別の項に掲げる申請書に、当該各欄に掲げる添付書類がそれぞれ必要であることを示す。
2 委任状は、申請者が許可申請等の行為を代理者に委任する場合に限り、添付させるものとする。
別表第3(第4条関係)
申請内容 添付書類 | 建設用びょう打ち銃用空包等 | 煙火 |
委任状 | ○ | ○ |
火薬類消費計画書 | ○ |
|
火薬類取扱者名簿 | ○ |
|
銃砲所持許可証の写し | ○ |
|
火薬類譲受許可証の写し | ○ |
|
煙火消費関係者名簿 |
| ○ |
煙火の種類・数量 |
| ○ |
煙火明細書(煙火玉を除く。) |
| ○ |
消費順序の大要 |
| ○ |
危険予防対策 |
| ○ |
緊急時の連絡体制に関する資料 |
| ○ |
貯蔵・保管場所付近地図 | ○ |
|
貯蔵・保管場所建物見取図 | ○ |
|
消費場所付近地図 | ○ | ○ |
消費場所内設定図 |
| ○ |
備考
1 ○印は、申請内容の項に掲げる火薬類に係る消費許可申請書に、当該各欄に掲げる添付書類がそれぞれ必要であることを示す。
2 委任状は、申請者が許可申請等の行為を代理者に委任する場合に限り、添付させるものとする。