○甲賀広域行政組合危険物規制規則事務処理規程
平成26年10月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)及び甲賀広域行政組合危険物規制規則(平成7年甲賀郡行政事務組合規則第6号。以下「規則」という。)の施行に伴う事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
3 管理者は、設置又は変更許可申請が、法第11条第2項の規定による許可が適切でないと認めるときは、不許可通知書(様式第5号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
(製造所等の設置許可等申請の取下げの届出)
第5条 管理者は、規則第4条の届出書を受けた場合は、その内容を審査し、取下げの処理を行うものとする。
(製造所等の完成検査)
第8条 管理者は、規則第7条第1項の申請書を受けた場合は、政令第8条第3項の規定により処理を行うものとする。
(製造所等の完成検査前検査)
第10条 管理者は、規則第9条第1項の申請書を受けた場合は、政令第8条の2第7項の規定により処理を行うものとする。
2 他の行政庁から通知書を受けたときは、当該移動タンク貯蔵所の転出の処理を行うものとする。
(製造所等の用途廃止の届出)
第13条 管理者は、規則第13条の届出書を受けた場合は、必要に応じて写真の提出をさせる等によりその用途の廃止を確認して、用途廃止の処理を行うものとする。
(自衛消防組織の届出)
第16条 管理者は、規則第20条の届出書を受けた場合は、内容を審査し、当該組織が政令第38条の2の規定に適合しているときは、当該届出書の副本の経過欄に届出済印を押印して、申請者に返付するものとする。
(危険物等の収去)
第19条 管理者は、規則第24条に規定する危険物等収去書を交付した場合は、必要な事項を記載し、当該収去物品の判定を行うものとする。
(危険物等の判定)
第20条 管理者は、法第16条の5第1項の規定により収去した場合で、危険物の判定が困難なときは、他に判定を依頼することができる。
(着工届の処理)
第21条 管理者は、法第17条の14の規定による工事着手の届出のうち製造所等に係る工事整備対象設備等の着工届があった場合は、内容を審査し、当該届出書の副本の経過欄に届出済印を押印して、届出者に返付するとともに、当該許可した申請書の正本に綴じておくものとする。
(書類の整理)
第23条 管理者は、製造所等の許認可に係る申請書、届出書及び報告書の正本等については、当該製造所等の書類として整理しておくものとする。
(事前相談等の記録)
第24条 管理者は、製造所等の設置若しくは変更の許可等の申請等に係る事前の相談又は指導事項について、その内容及び経過を事前相談等記録票(様式第17号)に記録しておくものとする。
(手数料の受領)
第25条 管理者は、甲賀広域行政組合手数料条例(平成12年甲賀郡行政事務組合条例第5号)第2条第1項に定める手数料を受領した場合は、甲賀広域行政組合財務規則(平成17年甲賀広域行政組合規則第9号)に定めるところによるほか、危険物規制手数料台帳(様式第18号)に必要な事項を記載するものとする。
(既設の製造所等の在庫管理等に係る計画書の届出)
第26条 管理者は、規則第25条の届出書を受けた場合は、その内容を審査し、必要があるときは現地調査を行うとともに、適正に点検が実施されていると認めるときは、当該届出書の副本の備考に届出済印を押印して、届出者に返付するものとする。
(その他必要な事項)
第29条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月2日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
省令第4条第1項の危険物製造所等設置許可申請書 | |
省令第5条第1項の危険物製造所等変更許可申請書 | |
省令第5条の2の危険物製造所等仮使用承認申請書 | |
省令第6条第1項の危険物製造所等完成検査申請書 | |
省令第6条第3項の完成検査済証再交付申請書 | |
規則第8条第2項のタンク検査済証再交付申請書 | |
省令第6条の4第1項の危険物製造所等完成検査前検査申請書 | |
省令第7条の危険物製造所等譲渡引渡届出書 | |
省令第7条の3の危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書 | |
省令第8条の危険物製造所等廃止届出書 | |
省令第47条の6の危険物保安統括管理者選任・解任届出書 | |
省令第48条の3の危険物保安監督者選任・解任届出書 | |
省令第62条第1項の予防規程制定変更認可申請書 | |
省令第62条の5の2第3項の休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書 | |
省令第62条の5の3第3項の休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書 | |
規則第2条第1項の危険物仮貯蔵仮取扱承認申請書 | |
規則第4条の危険物製造所等設置(変更)許可申請取下げ届出書 | |
規則第10条の危険物製造所等設置者の住所氏名名称変更届出書 | |
規則第14条の危険物製造所等使用休止再開届出書 | |
規則第15条の危険物製造所等工事施工届出書 | |
規則第18条の危険物施設保安員選任(解任)届出書 | |
規則第19条第2項の予防規程の保安管理組織等変更届出書 | |
規則第19条第3項の危険物保安監督者職務代行者届出書 | |
規則第20条の自衛消防組織設置(変更)届出書 | |
規則第21条の危険物基準の特例適用申請書 | |
規則第22条第3項の危険物災害改修計画報告書 | |
規則第24条の危険物等収去書 | |
規則第25条の地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書 | |
規程第7条第2項の危険物配管圧力試験結果報告書 | |
規程第11条第2項の移動タンク貯蔵所変更許可通知書 | |
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第33条の18の工事整備対象設備等着工届出書 |
別表第2(第4条関係)
設置許可申請に追加する添付書類 |
1 代理申請する場合は、委任状 |
2 建築物(工作物)の耐震強度計算書 |
3 危険物を貯蔵し、取り扱う機械器具、設備以外(高圧ガス、毒劇物等)の配置図、構造図 |
4 内容物、容量、寸法、最大常用圧力、最高使用温度、計器、安全装置等の機器一覧表 |
5 工事安全対策書 |
6 その他 |
工事工程表 |
化学反応調査表(化学反応式、熱収支計算書等) |
関係機関の検定等合格書(防爆等) |
排出設備の性能計算書 |
緊急時における対策表、連絡表 |
配管アイソメ図 |
給油取扱所の設置は通産省交付の「事前相談済書」 |
給油取扱所の上屋天井の取付方法の書類 |
別表第3(第4条関係)
変更許可申請に追加する添付書類 |
1 代理申請する場合は、委任状 |
2 建築物(工作物)の耐震強度計算書 |
3 危険物を貯蔵し、取り扱う機械器具、設備以外(高圧ガス、毒劇物等)の配置図、構造図 |
4 内容物、容量、寸法、最大常用圧力、最高使用温度、計器、安全装置等の機器一覧表 |
5 工事安全対策書 |
6 変更内容の概要表 |
7 変更前後の図面 |
8 その他 |
工事工程表 |
化学反応調査表(化学反応式、熱収支計算書等) |
関係機関の検定等合格書(防爆等) |
排出設備の性能計算書 |
緊急時における対策表、連絡表 |
配管アイソメ図 |
給油取扱所の上屋天井の取付方法の書類 |