○甲賀広域行政組合危険物規制規則事務処理規程

平成26年10月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)及び甲賀広域行政組合危険物規制規則(平成7年甲賀郡行政事務組合規則第6号。以下「規則」という。)の施行に伴う事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の受付)

第2条 甲賀広域行政組合管理者(以下「管理者」という。)及び甲賀広域行政組合消防本部消防長(以下「消防長」という。)は、別表第1の左欄に掲げる申請書、届出書、報告書、通知書及び収去書(以下「申請書等」という。)を受けたときは、同表の右欄に掲げる様式により収受するものとする。

2 前項の規定により申請書等を収受するときは、当該申請書等に受付印(様式第1号)を押印し、規則及びこの規程に定めるところにより処理するものとする。

(仮貯蔵仮取扱い等の承認)

第3条 消防長は、規則第2条第1項の申請書を受けた場合は、その内容を審査し、必要があるときは現地調査を行うとともに、火災予防上支障がないと認めたときは、当該申請書の副本承認欄に、消防長承認済印(様式第2号)を押印し申請者に返付するものとする。

2 消防長は、前項による調査の結果、承認できないと認めるときは、不承認通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(製造所等の設置又は変更の許可)

第4条 管理者は、規則第3条の申請書を受けた場合は、その内容を審査し、必要があるときは現地調査を行うとともに、法第11条第2項の規定により許可を与えるときは、許可書(様式第4号)を交付し、当該申請書の副本を申請者に返付するものとする。

2 前項に係る申請書に添付する書類については、省令第4条及び第5条に定めるもののほか、別表第2及び別表第3のとおりとする。

3 管理者は、設置又は変更許可申請が、法第11条第2項の規定による許可が適切でないと認めるときは、不許可通知書(様式第5号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(製造所等の設置許可等申請の取下げの届出)

第5条 管理者は、規則第4条の届出書を受けた場合は、その内容を審査し、取下げの処理を行うものとする。

(製造所等の仮使用の承認)

第6条 管理者は、規則第5条第1項の申請書を受けた場合は、その内容を審査し、必要があるときは現地調査を行うとともに、火災予防上支障がないと認めたときは、当該申請書の副本の経過欄に管理者承認済印(様式第6号)を押印して返付し、支障があると認めたときは、危険物製造所等仮使用不承認通知書(様式第7号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(製造所等の中間検査)

第7条 管理者は、規則第6条に定める中間検査を実施したときは、危険物製造所等工程検査結果記録表(様式第8号)に、その結果を記録するものとする。

2 規則第6条第1号に定める配管水圧検査が露出配管の場合は、法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は変更の許可を受けた者が、危険物配管圧力試験結果報告書(様式第9号)を管理者に提出したときは、当該検査を省略することができる。

(製造所等の完成検査)

第8条 管理者は、規則第7条第1項の申請書を受けた場合は、政令第8条第3項の規定により処理を行うものとする。

(完成検査済証等の再交付)

第9条 管理者は、規則第8条第1項又は第2項の申請書を受けた場合はその内容を審査し、やむを得ないと認めたときは、完成検査済証又はタンク検査済証を申請者に再交付するものとする。

(製造所等の完成検査前検査)

第10条 管理者は、規則第9条第1項の申請書を受けた場合は、政令第8条の2第7項の規定により処理を行うものとする。

(移動タンク貯蔵所の常置場所の変更許可等の処理)

第11条 管理者は、他の行政庁の許可に係る移動タンク貯蔵所の常置場所の変更許可申請書を受けたときは、第4条及び第8条に定めるところによるほか、移動タンク貯蔵所変更許可通知書(様式第10号。以下「通知書」という。)を作成し、先の許可行政庁に通知するものとする。

2 他の行政庁から通知書を受けたときは、当該移動タンク貯蔵所の転出の処理を行うものとする。

(製造所等の設置者の住所、氏名又は名称の変更の届出等)

第12条 管理者は、規則第10条規則第11条規則第12条規則第16条規則第17条第1項規則第18条規則第19条第2項及び第3項並びに規則第25条の届出書を受けたときは、その内容を審査し、当該届出書の副本の経過欄又は備考に管理者届出済印(様式第11号。以下「届出済印」という。)を押印し、届出者に返付するものとする。

(製造所等の用途廃止の届出)

第13条 管理者は、規則第13条の届出書を受けた場合は、必要に応じて写真の提出をさせる等によりその用途の廃止を確認して、用途廃止の処理を行うものとする。

(製造所等の使用の休止又は再開の届出及び工事施工の届出)

第14条 管理者は、規則第14条又は第15条の届出書を受けた場合は、内容を審査し、必要があるときは現地調査を行い、火災予防上必要な指示を行うとともに、当該届出書の副本の経過欄に届出済印を押印して、届出者に返付するものとする。

(予防規程の認可)

第15条 管理者は、規則第19条第1項の申請書を受けた場合は、危険物予防規程審査表(様式第12号)に基づきその内容を審査し、当該規程が火災予防上適当であると認めたときは、認可書(様式第13号)を交付し、当該申請書の副本を申請者に返付するものとする。

(自衛消防組織の届出)

第16条 管理者は、規則第20条の届出書を受けた場合は、内容を審査し、当該組織が政令第38条の2の規定に適合しているときは、当該届出書の副本の経過欄に届出済印を押印して、申請者に返付するものとする。

(危険物基準の特例の適用)

第17条 管理者は、規則第21条の申請書を受けた場合は、内容を審査し、必要があるときは現地調査を行うとともに、基準の特例の適用を認めたときは、当該申請書の副本の経過欄に管理者認定済印(様式第14号)を押印して、申請者に返付するものとする。

(災害発生の届出)

第18条 管理者又は消防長は、規則第22条第1項又は第2項の届出書を受けた場合は、必要な調査をするとともに、規則第22条第3項の報告書を提出させ、災害の再発防止に対する指導を行わなければならない。

(危険物等の収去)

第19条 管理者は、規則第24条に規定する危険物等収去書を交付した場合は、必要な事項を記載し、当該収去物品の判定を行うものとする。

(危険物等の判定)

第20条 管理者は、法第16条の5第1項の規定により収去した場合で、危険物の判定が困難なときは、他に判定を依頼することができる。

(着工届の処理)

第21条 管理者は、法第17条の14の規定による工事着手の届出のうち製造所等に係る工事整備対象設備等の着工届があった場合は、内容を審査し、当該届出書の副本の経過欄に届出済印を押印して、届出者に返付するとともに、当該許可した申請書の正本に綴じておくものとする。

(危険物施設台帳の作成)

第22条 管理者は、製造所等の事務処理の状況を危険物施設許可番号一覧表(様式第15号)及び危険物施設台帳(様式第16号)に記載して、整理しておかなければならない。

(書類の整理)

第23条 管理者は、製造所等の許認可に係る申請書、届出書及び報告書の正本等については、当該製造所等の書類として整理しておくものとする。

(事前相談等の記録)

第24条 管理者は、製造所等の設置若しくは変更の許可等の申請等に係る事前の相談又は指導事項について、その内容及び経過を事前相談等記録票(様式第17号)に記録しておくものとする。

(手数料の受領)

第25条 管理者は、甲賀広域行政組合手数料条例(平成12年甲賀郡行政事務組合条例第5号)第2条第1項に定める手数料を受領した場合は、甲賀広域行政組合財務規則(平成17年甲賀広域行政組合規則第9号)に定めるところによるほか、危険物規制手数料台帳(様式第18号)に必要な事項を記載するものとする。

(既設の製造所等の在庫管理等に係る計画書の届出)

第26条 管理者は、規則第25条の届出書を受けた場合は、その内容を審査し、必要があるときは現地調査を行うとともに、適正に点検が実施されていると認めるときは、当該届出書の副本の備考に届出済印を押印して、届出者に返付するものとする。

(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検の期間延長の申請等)

第27条 管理者は、規則第26条第1項の申請書を受理した場合において、点検の期間の延長を承認する場合にあっては、休止中の地下貯蔵タンク等・地下埋設配管の漏れの点検期間延長承認通知書(様式第19号)を、承認しない場合にあっては、休止中の地下貯蔵タンク等・地下埋設配管の漏れの点検期間延長不承認通知書(様式第20号)を、それぞれの申請書のうち1通に添付して申請者に交付するものとする。

(申請書等の経由)

第28条 この規程に定める報告書は、規則第28条の規定を準用する。

(その他必要な事項)

第29条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現になされた許可、承認、認可及び届出の手続は、この訓令によって行われたものとみなす。

(平成27年2月2日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

省令第4条第1項の危険物製造所等設置許可申請書

様式第21号

省令第5条第1項の危険物製造所等変更許可申請書

省令第5条の2の危険物製造所等仮使用承認申請書

様式第22号

省令第6条第1項の危険物製造所等完成検査申請書

様式第23号

省令第6条第3項の完成検査済証再交付申請書

様式第24号

規則第8条第2項のタンク検査済証再交付申請書

省令第6条の4第1項の危険物製造所等完成検査前検査申請書

様式第25号

省令第7条の危険物製造所等譲渡引渡届出書

様式第26号

省令第7条の3の危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書

様式第27号

省令第8条の危険物製造所等廃止届出書

様式第28号

省令第47条の6の危険物保安統括管理者選任・解任届出書

様式第29号

省令第48条の3の危険物保安監督者選任・解任届出書

様式第30号

省令第62条第1項の予防規程制定変更認可申請書

様式第31号

省令第62条の5の2第3項の休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書

様式第32号

省令第62条の5の3第3項の休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書

様式第33号

規則第2条第1項の危険物仮貯蔵仮取扱承認申請書

様式第34号

規則第4条の危険物製造所等設置(変更)許可申請取下げ届出書

様式第35号

規則第10条の危険物製造所等設置者の住所氏名名称変更届出書

様式第36号

規則第14条の危険物製造所等使用休止再開届出書

様式第37号

規則第15条の危険物製造所等工事施工届出書

様式第38号

規則第18条の危険物施設保安員選任(解任)届出書

様式第39号

規則第19条第2項の予防規程の保安管理組織等変更届出書

様式第40号

規則第19条第3項の危険物保安監督者職務代行者届出書

様式第41号

規則第20条の自衛消防組織設置(変更)届出書

様式第42号

規則第21条の危険物基準の特例適用申請書

様式第43号

規則第22条第1項又は第2項の危険物災害発生届出書

様式第44号

規則第22条第3項の危険物災害改修計画報告書

規則第24条の危険物等収去書

様式第45号

規則第25条の地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書

様式第46号

規程第7条第2項の危険物配管圧力試験結果報告書

様式第47号

規程第11条第2項の移動タンク貯蔵所変更許可通知書

様式第48号

消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第33条の18の工事整備対象設備等着工届出書

様式第49号

別表第2(第4条関係)

設置許可申請に追加する添付書類

1 代理申請する場合は、委任状

2 建築物(工作物)の耐震強度計算書

3 危険物を貯蔵し、取り扱う機械器具、設備以外(高圧ガス、毒劇物等)の配置図、構造図

4 内容物、容量、寸法、最大常用圧力、最高使用温度、計器、安全装置等の機器一覧表

5 工事安全対策書

6 その他

工事工程表

化学反応調査表(化学反応式、熱収支計算書等)

関係機関の検定等合格書(防爆等)

排出設備の性能計算書

緊急時における対策表、連絡表

配管アイソメ図

給油取扱所の設置は通産省交付の「事前相談済書」

給油取扱所の上屋天井の取付方法の書類

別表第3(第4条関係)

変更許可申請に追加する添付書類

1 代理申請する場合は、委任状

2 建築物(工作物)の耐震強度計算書

3 危険物を貯蔵し、取り扱う機械器具、設備以外(高圧ガス、毒劇物等)の配置図、構造図

4 内容物、容量、寸法、最大常用圧力、最高使用温度、計器、安全装置等の機器一覧表

5 工事安全対策書

6 変更内容の概要表

7 変更前後の図面

8 その他

工事工程表

化学反応調査表(化学反応式、熱収支計算書等)

関係機関の検定等合格書(防爆等)

排出設備の性能計算書

緊急時における対策表、連絡表

配管アイソメ図

給油取扱所の上屋天井の取付方法の書類

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甲賀広域行政組合危険物規制規則事務処理規程

平成26年10月1日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 業/第2章 防/第4節 危険物規制
沿革情報
平成26年10月1日 訓令第3号
平成27年2月2日 訓令第1号
平成28年3月18日 訓令第4号